定 款

一般社団法人日本RPF工業会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本RPF工業会と称する。
英文では、Japan RPF Association、略称 JRPF と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第3条 この法人は、固形燃料RPF(以下「RPF」という。RPFは「Refuse derived Paper & Plastic densified Fuel」の略称である。)の製造、販売、品質管理等に関する情報交換と施策の充実を図り、その関連する企業の健全な発展と国内産業の向上及び循環型社会の推進に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)RPFに関する行政及び関連業界の動向調査、報告並びに提言
(2)RPF製造販売事業を行う企業経営の高度化施策の推進
(3)RPFの安全性及び品質の高度化、多様化に関する調査研究
(4)RPF製造設備及びRPF燃焼機器等に関する調査研究
(5)RPF製造設備及びRPF燃焼機器等に関するコンサルテイング業務
(6)RPF製造設備及びRPF燃焼機器等の生産、販売、消費に関する調査統計
(7)RPFの普及及び広報活動
(8)RPF製造に係わる技能評価試験の実施
(9)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社員及び会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員   RPFの製造販売事業を営む法人、団体又は個人
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同する法人、団体又は個人

(入 会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、1人以上の正会員もしくは賛助会員の推薦のもとに、所定の入会申込書を会長へ提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.法人又は団体の正会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届出なければならない。

(入会金、会費及び負担金)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
2.この法人は、事業を実施するにあたり必要があるときは、理事会の議決を得て、その実施に伴う経費(以下「負担金」という。)を徴収することができる。

(退 会)
第9条 会員がこの法人を退会しようとするときは、1か月前までにその旨を書面をもって会長に提出しなけばならない。

(除 名)
第10条 この法人は、会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって、その会員を除名することができる。
(1)定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により除名しようとするときは、その会員に除名の決議を行う社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 会員は、前条のほか、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡又は失跡宣告を受けたとき
(3)会員が解散又は破産したとき
(4)会費及び負担金を督促後なお一年以上納入しなかったとき
(5)正会員が事業を廃止したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第10条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員が資格を喪失しても、すでに納入した入会金、会費及び負担金は返還しない。

(届 出)
第13条 会員は、その氏名又は名称、住所、会員代表者に変更があったときは、遅滞なくこの法人にその旨を届けなければならない。

第3章 社員総会

(構 成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(種 類)
第15条 この法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2.定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(権 限)
第16条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及び次の事項を議決する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招 集)
第17条 社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総正会員数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.会長は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなければならない。
4.社員総会を招集するには、会長は、会議の日時、場所、目的である事項などを記載した書面で、社員総会の日の2週間前までに正会員に対して、その通知を発しなければならない。

(議 長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。但し、前条第2項の規定により臨時社員総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。

(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の事項は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.前項の議事録には、議長及び社員総会において出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第4章 役 員

(役員の種類及び定数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事   3名以上20名以内
(2)監事   2名以内
2.理事のうち、1名を会長とする。
3.理事のうち、2名以上の副会長、1名の専務理事、2名以上の常務理事を置くことができる。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から選任する。但し、特に必要があると認め   られる場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を選任することができる。
2.会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3.監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務)
第24条 理事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会長を代表理事とし、会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(2)副会長を業務執行理事とする。
(3)副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(4)専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
(5)常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の業務を掌理する。
(6)理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する
2.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の財産及び会計を監査すること
(2)理事の業務の執行を監査すること
(3)財産、会計又は業務の執行について不正な事実を発見したときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
3.会長は、各理事をいずれかの委員会の委員に委嘱する。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.増員により選任された理事の任期は、現任者の残任期間と同一とする。
4.任期の満了又は辞任により退任した役員は、第22条に掲げる役員数に足りなくなる場合には、新たに選任された役員が就任するまでは、なおその役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 この法人の役員は、無報酬とする。但し、この法人の会務執行のために要する費用を弁償することができる。
2.前項に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧 問)
第28条 この法人に、任意の機関として顧問2名以内を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
4.第25条第1項及び前条の規定は、顧問について準用する。

第5章 理事会

(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権 限)
第30条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事、各委員会委員長の選定及び解職
(4)委員会の設置

(開 催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
4.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その出席理事の過半数をもって決する。

(議決の省略)
第32条 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思を表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第34条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本法人の設立時の財産目録に記載された財産
(2)第8条に定める入会金、会費及び負担金
(3)寄付金
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の承認を得て、社員総会の承認を得なければならない。但し、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は理事会の承認を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
2.前項但し書きの収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第38条 この法人の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会の承認を得なければならない。
2.この法人は、法令の定めるところにより、定時社員総会の終了後遅滞なく貸借対照表等を公告するものとする。

(特別会計)
第39条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、社員総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(剰余金の処分)
第40条 この法人の収支決算に剰余金が生じたときは、社員総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとし、分配することはできない。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(備付け書類及び帳簿)
第42条 この法人は、事務所に、次の各号に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の氏名を記載した書類
(4)登記に関する書類
(5)社員総会及び理事会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他必要な書類及び帳簿

第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成を得なければ変更することができない。

(解 散)
第44条 この法人は、次の事項に該当するときは解散する。
(1)社員総会の議決
(2)正会員の欠亡
(3)破産の手続き開始の決定
(4)当一般社団法人が消滅する合併
(5)一般法人法第261条1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判
2.前項第1号の規定に基づきこの法人が解散する場合は、社員総会において、総正会員の半数以上で、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(残余財産の処分)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産の処分については、社員総会の議決により、この法人と類似の目的を有する公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第8章 その他の機関

(委員会)
第46条 この法人は、事業を推進するために必要があるときは、次の委員会を設置する。
(1)総務・広報委員会
(2)技術・品質委員会
(3)その他必要と認めた委員会
2.この法人に所属する会員は、各委員会からの要請を受けた場合積極的に協力しなければならない。
3.委員会の委員は、正会員及び賛助会員にて構成する。但し、複数の委員会所属や兼務の届出もできる。
4.委員会の組織運営に関する必要な事項は、理事会が定める。

(事務局)
第47条 この法人に事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長と職員を置く。
3.事務局長は理事会において選任し、職員の任免は会長が行う。
4.事務局長は、理事会の決議に基づきこの団体の業務を掌握し、日常の事務に従事し社員総会の議決した事項を処理する。
5.事務局の組織運営に関する必要な事項は、理事会が定める。

第9章 補 則

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

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